伊奈町議会 2023-10-01 03月07日-01号
◎高山睦男生活安全課長 家族の範囲につきましては、民法上の親族の規定の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を準用いたします。配偶者につきましては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含む予定でございます。 以上です。 ○戸張光枝委員長 武藤副委員長。
◎高山睦男生活安全課長 家族の範囲につきましては、民法上の親族の規定の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を準用いたします。配偶者につきましては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含む予定でございます。 以上です。 ○戸張光枝委員長 武藤副委員長。
男女共同参画推進センターふらっとや、配偶者暴力相談支援センターでは、夫と死別、あるいは離婚にかかわらず、お困りの相談を受けた際には、相談者に寄り添い、助言や利用できる制度、サービスを御案内し、必要に応じて関係機関とも連携しながら、自立して安定した生活が送れるよう支援しているところでございます。
小・中学校の給食の無料化、ジェンダー平等の推進をライフワークとして、所沢市男女共同参画推進条例の制定や所沢市配偶者暴力相談支援センターの設置、性的マイノリティーの支援としてパートナーシップ、ファミリーシップ制度の必要性なども提案してきました。医療的ケア児の支援では、今日の答弁も本当にありがとうございました。当事者やその家族の皆さんと共に運動に取り組み、国も法律を制定しました。
配偶者暴力相談支援センターが創設されます。相談者に寄り添い、丁寧な対応を求めます。なお、男女共同参画推進センターふらっとや社会福祉協議会などで女性の貧困対策を進め、生理用品も引き続き配備することを求めます。物価高騰や光熱費の値上げにより、社会福祉施設などの運営に支障がないように支援を求めます。学習支援の取組が教育予算に盛り込まれています。
基幹系端末導入事業(配偶者暴力相談支援センター用)17万6,000円でございますが、配偶者暴力相談支援センター事業を実施するに当たり、相談記録の作成・管理や住民記録システムの閲覧が可能な基幹系端末を導入する費用をお願いするものでございます。 次に、14ページを御覧ください。
このたび難聴の方への補聴器購入に対する助成制度について、ご質問いただいておりますが、障害者総合支援法に基づきまして、聴力が一定以下であることの指定を、医師から身体障害者診断書に記載していただいて、手帳の交付を受けていただきますと、対象者ご本人、それから配偶者が住民税非課税の場合については自己負担はなく、対象者本人及び配偶者が住民税課税の場合でも、原則1割の負担となっております。
日々の暮らしはもとより、これからの自分のキャリア、配偶者との老後、子供たちの成長、親との関係、御近所や友人とのコミュニケーション、それらに必要な生活費の確保などなど、これらを総合的に捉えて、本市に住み続けることが自分や家族にとってベストなのか、自分自身に問い、家族とともに考える時間が今まで以上に持てるようになるということでもあるかもしれません。
まず、1点目ですが、今年度実施されたパートナーシップ・ファミリーシップ制度や配偶者暴力相談支援センター、生理の貧困を含む女性の貧困などは、当市としては、次期の計画見直しがありますけれども、どのように盛り込むのか御答弁いただきたいと思います。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 鈴木経営企画部長 ◎鈴木経営企画部長 お答えいたします。
もちろん言うまでもありませんが、配偶者からの暴力や親による子どもの虐待などが疑われる事案には、これまで以上に適切に対応できる仕組みが必要です。 一方で、先ほどご紹介した法制審の第1には、「子どもの最善の利益を考慮しなければならない」と明記されております。子どもの最善の利益とは何でしょうか。
改正法では、児童相談所と婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターとの連携強化が明記され、また相談体制を強化するため虐待相談の拠点として、子ども家庭総合支援拠点が2022年末までに全市町村に設置するとなり、当町においても子育て支援課内に本年7月から開設していただいております。 幾重にも手厚く、母子に対する支援体制が整備されてきております。
その中で、2021年の自殺者は2万1,007人、コロナ禍前の2019年より838人多く、男性は12年連続で減少していますが女性は2年連続の増加、コロナ禍の中、失業・休業による経済的困窮や配偶者などからの暴力、DVなどが背景にあるとうかがえます。鬱などの心の病を含めた健康の問題、夫婦ほか家庭の問題、経済的問題等と、直接的かつ複合的に女性が追い詰められてしまうことは想像に難くありません。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、男性職員の育児参加に係る特別休暇については、職員及び配偶者にとってプラスになるということでよいかとただしたのに対し、配偶者の出産前後に育児参加のための休暇を取得できることは、配偶者の心理的・身体的な負担の軽減や男性職員が積極的に育児参加に関われることから、プラスになるものと考えるとの説明がありました。
今回の改正におきまして、育児休業の開始日の要件を緩和して、配偶者が育児休業をしている期間の途中からも取得可能というふうに変更いたします。これによって夫婦交代での育児休業取得が可能というふうになるものでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 5番の丸藤でございます。 再質問させていただきます。 育児休業の男女の取得状況は分かりました。
当該改正によりまして、今までは夫婦での交代が子の1歳到達日に限定されていたものが、配偶者が1歳6か月までの子を養育するために育児休業を取得していれば、育児休業を取得しようとする非常勤職員は、1回に限り、先ほどの1歳到達日の翌日に限らず、配偶者の育児休業期間が終了する日までであれば、いつでも育児休業を取得できるように改正となるものでございます。
9月13日の朝日新聞埼玉版において、家庭内暴力、いわゆるDVを理由に避難している親でも、子供を保育園に入れようとするときに配偶者の課税証明書が必要。また、近隣自治体の取扱いは配偶者の課税証明書は求めないとの記事がありました。これは所沢市がDV被害者に対して夫の課税証明書を必須としていると解釈できます。そこで、DV被害の方が保育園の入園を申込みする際の手続の現状についてお伺いいたします。
離婚して未成年の子供を引き取った場合、元の配偶者に対し養育費を請求することができますが、実際には、きちんと養育費をもらっている人の割合は高くないと言われています。
そこで、特に男性職員につきましては、配偶者が妊娠した場合、所属長と職員が面談し、そこで育児休業の取得を促すことなどの取組をしております。こうしたことを積み重ねて、どの職場におきましても育児休業が取りやすい環境づくりに努めているところでございます。 以上でございます。
第14条第2項第14号は、妻の出産前後に2日の範囲内で取得できる配偶者出産休暇について規定しておりますが、妻のほか事実上婚姻関係と同様の事情にある者の出産についても当該休暇の取得対象とするものであります。
それに伴い、障がい者や未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置や均等割及び所得割の非課税限度額、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が適用される合計所得金額の要件を10万円引き上げる措置も講じられたものでございます。 なお、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する場合は、負担増を避けるために片方に係る控除のみが減額されるように調整する措置が取られております。
続きまして、2ページ下段から3ページにかけての第36条の2につきましては、個人町民税の申告義務に係る規定のうち、配偶者特別控除額の要件の改正でございます。 続きまして、3ページの下段、第36条の3の2は給与所得者の、続けて4ページ中ほど、第36条の3の3は公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項にそれぞれ配偶者の氏名を追加するものでございます。